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確定拠出年金法施行令 第四十五条 (連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用)

第四十五条

第七十七条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百二十八条第五項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十七条第一項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第百二十八条の二中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第七十七条第一項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。

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