条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国民年金法
› 第百二十八条の二
国民年金法 第百二十八条の二 (年金数理)
昭和三十四年法律第百四十一号
法律
(年金数理)
第百二十八条の二
基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
e-Gov法令検索で第百二十八条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法第百二十八条の二(年金数理)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
確定拠出年金法施行令 第45条
確定拠出年金法施行令 第53条
← 第百二十八条(基金の業務)
国民年金法 目次
第百二十九条(基金の給付の基準) →