(企業型年金加入者)
第九条
実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする。
2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。
- 一実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない者
- 二企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者
実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする。
2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。
この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。