(資格取得の時期)
第十条
企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。
- 一実施事業所に使用されるに至ったとき。
- 二その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。
- 三実施事業所に使用される者が、第一号等厚生年金被保険者となったとき。
- 四実施事業所に使用される者が、企業型年金規約により定められている資格を取得したとき。
企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。