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確定拠出年金法 第十条 (資格取得の時期)

平成十三年法律第八十八号法律
(資格取得の時期)

第十条

企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。

  1. 実施事業所に使用されるに至ったとき。
  2. その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。
  3. 実施事業所に使用される者が、第一号等厚生年金被保険者となったとき。
  4. 実施事業所に使用される者が、企業型年金規約により定められている資格を取得したとき。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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