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確定拠出年金法 第十一条 (資格喪失の時期)

平成十三年法律第八十八号法律
(資格喪失の時期)

第十一条

企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第五号に該当するに至ったとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)又は第六号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金加入者の資格を喪失する。

  1. 死亡したとき。
  2. 実施事業所に使用されなくなったとき。
  3. その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。
  4. 第一号等厚生年金被保険者でなくなったとき。
  5. 企業型年金規約により定められている資格を喪失したとき。
  6. 企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったとき。

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