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確定拠出年金法 第三十一条 (年金給付の支給期間等)

平成十三年法律第八十八号法律
(年金給付の支給期間等)

第三十一条

給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。

2年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(第七号新確定拠出年金法による脱退一時金に関する経過措置)
附則

第七号新確定拠出年金法附則第二条の二の規定は、第七号施行日前に既に企業型年金加入者の資格を喪失している者についても、適用する。

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