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確定拠出年金法 第三十条 (給付の額)

平成十三年法律第八十八号法律
(給付の額)

第三十条

給付の額は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の企業年金連合会への移換に関する経過措置)
附則

第七号新確定拠出年金法第五十四条の五第一項の規定は、第七号施行日以後に第七号新確定拠出年金法第十一条の規定により企業型年金加入者の資格を喪失した者について適用する。

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