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確定拠出年金法 第三十二条 (受給権の譲渡等の禁止等)

平成十三年法律第八十八号法律
(受給権の譲渡等の禁止等)

第三十二条

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

2租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

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第七号新確定拠出年金法附則第三条の規定は、第七号施行日前に既に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失している者についても、適用する。

(簡易企業型年金に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第二十九条の規定による改正前の確定拠出年金法(以下この条において「旧確定拠出年金法」という。)第三条第一項の承認を受けている同条第五項に規定する簡易企業型年金については、旧確定拠出年金法第十九条第二項及び第二十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧確定拠出年金法第十九条第二項及び第二十三条第一項中「簡易企業型年金」とあるのは「簡易企業型年金(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)第二十九条の規定による改正前の確定拠出年金法第三条第五項に規定する簡易企業型年金をいう。)」と、旧確定拠出年金法第十九条第二項中「政令で定める基準に従い」とあるのは「定額であって」とする。

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