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確定拠出年金法 第三十三条 (支給要件)

平成十三年法律第八十八号法律
(支給要件)

第三十三条

企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。以下この項において同じ。)であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは、その者は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。ただし、企業型年金加入者であった者であって六十歳以上七十五歳未満のものは、通算加入者等期間を有しない場合であっても、企業型年金加入者となった日その他の厚生労働省令で定める日から起算して五年を経過した日から企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。

  1. 六十歳以上六十一歳未満の者十年
  2. 六十一歳以上六十二歳未満の者八年
  3. 六十二歳以上六十三歳未満の者六年
  4. 六十三歳以上六十四歳未満の者四年
  5. 六十四歳以上六十五歳未満の者二年
  6. 六十五歳以上の者一月

2前項の通算加入者等期間とは、政令で定めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間(その者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)を合算した期間をいう。

  1. 企業型年金加入者期間
  2. 企業型年金運用指図者期間
  3. 個人型年金加入者である期間(以下「個人型年金加入者期間」という。)
  4. 個人型年金運用指図者である期間(以下「個人型年金運用指図者期間」という。)

3第一項の請求があったときは、資産管理機関は、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に老齢給付金を支給する。

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(企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の存続連合会への移換に関する経過措置)
附則

第二十四条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する第七号新確定拠出年金法第五十四条の五第一項の規定は、第七号施行日以後に第七号新確定拠出年金法第十一条の規定により企業型年金加入者の資格を喪失した者について適用する。

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