(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
第三十条の二
令第二十五条第一項の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者に脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項について説明するときは、法第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入する期間及び当該脱退一時金相当額等の移換の申出の手続その他脱退一時金相当額等の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
2令第二十五条第二項の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者に個人別管理資産の移換に関する事項について説明するときは、次に掲げる事項を説明しなければならない。
- 一法第五十四条の四第二項又は第五十四条の五第二項の規定により個人別管理資産を移換することができることその他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項
- 二中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により個人別管理資産を移換することができることその他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項
3前項第二号に規定する事項の説明は、事業主が実施する企業型年金の加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者が中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により個人別管理資産を移換することができる者である場合に限り行うものとする。