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確定拠出年金法施行規則 第三十一条 (他の制度からの資産移換の通知)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(他の制度からの資産移換の通知)

第三十一条

第二十六条の企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。)及び実施事業所の事業主が法第五十四条第一項の規定により資産管理機関に資産の移換を行う際に行う通知は、令第二十二条第二項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日に行うものとする。

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