条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法施行令 第二十六条 (移換対象者に係る事項の通知)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(移換対象者に係る事項の通知)

第二十六条

企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。以下この条において同じ。)、実施事業所の事業主及び企業年金連合会は、法第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定により資産管理機関に資産(脱退一時金相当額等を含む。以下この条及び第五十九条第一項第三号において同じ。)の移換を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、移換対象者(法第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定による移換に係る資産が個人別管理資産に充てられる者をいう。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる事項を当該企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関(法第十六条第一項に規定する企業型記録関連運営管理機関をいい、企業年金基金にあっては、移換対象者に係る法第二条第七項第一号に規定する記録関連業務を行う事業主を含む。)に通知しなければならない。

  1. 資産の移換が行われた年月日
  2. 個人別管理資産に充てる資産の額
  3. 第五十四条第二項又は第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入する期間があるときは、当該通算加入者等期間に関する事項

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法施行令第二十六条(移換対象者に係る事項の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務) 確定拠出年金法施行令 目次 第二十六条の二(移換の申出があった旨の通知) →