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確定拠出年金法施行令 第二十五条 (脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

第二十五条

事業主は、その実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者が、当該企業型年金の資産管理機関へ脱退一時金相当額等を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該脱退一時金相当額等の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。

2事業主は、その実施する企業型年金において、その加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定による個人別管理資産の移換に関する事項について、当該加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれる日までに、当該加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者に説明しなければならない。

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