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確定拠出年金法施行令 第二十六条の二 (移換の申出があった旨の通知)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(移換の申出があった旨の通知)

第二十六条の二

第五十四条の五第一項の規定により個人別管理資産の移換の申出を受けた企業型年金の資産管理機関は、当該個人別管理資産の企業年金連合会への移換の申出があった旨を、企業年金連合会へ通知しなければならない。

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