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確定拠出年金法施行規則 第三十一条の二 (確定給付企業年金の加入者となった者等の個人別管理資産の移換の申出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(確定給付企業年金の加入者となった者等の個人別管理資産の移換の申出)

第三十一条の二

第五十四条の四第一項又は第五十四条の五第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出があったときは、次条第一項の規定により当該申出を受けた企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。第六十一条の二第三項及び第四項において同じ。)又は企業年金連合会に対し、当該企業型年金の企業型年金加入者であった者に係る次に掲げる事項(法第五十四条の四第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出にあっては、第五号に掲げる事項を除く。)を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

  1. 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
  2. 個人別管理資産の額、その算定の基礎となった期間並びに当該期間の開始月及び終了月
  3. 企業型年金加入者であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額
  4. 企業型年金加入者の資格の喪失の年月日
  5. 当該企業型年金を実施している事業主又は実施していた事業主の名称

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