(加入者等への通知事項等)
第二十一条
法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
- 二今期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
- 三
- 四前期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
- 五前期日から今期日までに拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額並びに事業主掛金を拠出した者の名称
- 六過去に拠出された事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額
- 七前期日から今期日までの間に運用の指図の変更を行った場合にあっては、当該変更の内容
- 八前期日から今期日までの間に企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
- 九
- 十第十五条第一項第二号及び第三号(他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに今期日における法第三十三条第一項の通算加入者等期間(当該企業型記録関連運営管理機関等が行う記録関連業務に係る部分に限る。)
- 十一法第二十五条第一項の規定による運用の指図が行われていない個人別管理資産がある場合にあっては、今期日及び前期日における運用の指図が行われていない個人別管理資産の額並びに同項の規定により運用の指図を行うことが可能である旨
- 十二指定運用方法が提示されている場合にあっては、法第二十五条の二第二項の事項及び当該指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に当該運用の指図を行ったものとみなされた企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者がその運用から生ずる利益及び損失について責任を負うものである旨
- 十三指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされている場合にあっては、当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日、法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うことが可能である旨及び指定運用方法の運用の方法に係る第二号に掲げる額に、指定運用方法に充てられた額が含まれる可能性がある旨
2法第二十七条第一項の規定による通知は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
- 一電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)
- イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
- イ
- 二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法
- 三書面を交付する方法
3前項第一号及び第二号に掲げる方法は、企業型年金加入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。