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確定拠出年金法 第二十七条 (個人別管理資産額の通知等)

平成十三年法律第八十八号法律
(個人別管理資産額の通知等)

第二十七条

企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも一回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。

2企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等に係る掛金の拠出の状況その他の厚生労働省令で定める事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより、当該企業型年金加入者等が閲覧することができる状態に置かなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(確定拠出年金法による老齢給付金に関する経過措置)
附則

第二十一条の規定による改正後の確定拠出年金法第三十四条(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の前日において、七十歳に達していない者について適用する。

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