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確定拠出年金法施行規則 第十七条の二 (企業型年金加入者掛金の額の通知)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(企業型年金加入者掛金の額の通知)

第十七条の二

前条の規定は、企業型年金加入者掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知について準用する。この場合において、同条中「第二十一条第二項」とあるのは「第二十一条の二第二項」と、「事業主掛金」とあるのは「企業型年金加入者掛金」と読み替えるものとする。

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