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確定拠出年金法施行規則 第十八条 (令第十五条第一項の表の一の項の運用の方法)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(令第十五条第一項の表の一の項の運用の方法)

第十八条

第十五条第一項の表の一の項イからニまでの厚生労働省令で定める事項は、預入の相手方、預金又は貯金の種類及び預入期間とする。

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