条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法施行規則 第二十二条の三 (通算加入者等期間を有しない場合における老齢給付金の支給請求に係る起算日)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(通算加入者等期間を有しない場合における老齢給付金の支給請求に係る起算日)

第二十二条の三

第三十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める日は、企業型年金加入者となった日(二以上あるときは、当該日(企業型年金の個人別管理資産に係る脱退一時金の支給を受けたとき、当該資産を移換したとき、その他の当該日を同項ただし書の厚生労働省令で定める日とすることが適当でないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該場合に係る日を除く。)のうち、最も早い日。以下この条において同じ。)とする。ただし、企業型年金加入者となった日が、企業型年金加入者であった者が六十歳に到達した日前である場合にあっては、当該者が六十歳に到達した日とする。

e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法施行規則第二十二条の三(通算加入者等期間を有しない場合における老齢給付金の支給請求に係る起算日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条の二(老齢給付金の裁定の請求等) 確定拠出年金法施行規則 目次 第二十三条(事業主のその他の行為準則) →