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確定拠出年金法施行規則 第二十三条 (事業主のその他の行為準則)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(事業主のその他の行為準則)

第二十三条

第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

  1. 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を企業型年金加入者等に対し提示させること。
  2. 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。
  3. 企業型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
  4. 企業型年金加入者等に対して、自己又は企業型年金加入者等以外の第三者に運用の指図を委託することを勧めること。
  5. 企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして確定拠出年金運営管理機関等を選択できる場合において、企業型年金加入者等に、特定の確定拠出年金運営管理機関等を選択することを勧めること。
  6. 企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして事業主と確定拠出年金運営管理機関の中から選択できる場合において、事業主が行う運営管理業務に関する事項であって、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
  7. 企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。

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