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確定拠出年金法施行令 第十八条 (通算加入者等期間の計算)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(通算加入者等期間の計算)

第十八条

第三十三条第二項の規定により同条第一項の通算加入者等期間を算定する場合において、同一の月が同時に二以上の同条第二項各号に掲げる期間の算定の基礎となるときは、その月は、同項各号に掲げる期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎とするものとする。

2第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により企業型年金の個人別管理資産を移換した場合には、当該個人別管理資産の移換の日の翌日が属する月の前月までの期間のうち当該個人別管理資産に係る次の各号に掲げる期間は、法第三十三条第一項の通算加入者等期間の算定の基礎としないものとする。

  1. 企業型年金の企業型年金加入者期間(企業型年金の企業型年金規約に基づいて納付した事業主掛金又は企業型年金加入者掛金に係る企業型年金加入者期間に限る。)
  2. 個人型年金の個人型年金加入者期間(法第三十三条第二項第三号に規定する個人型年金加入者期間をいう。以下同じ。)(個人型年金の個人型年金規約(法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約をいう。以下同じ。)に基づいて納付した個人型年金加入者掛金に係る個人型年金加入者期間に限る。)
  3. 第五十四条第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間
  4. 第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間
  5. 第七十四条の二第二項の規定により法第七十三条において準用する法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間

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