(障害給付金に係る障害の状態) 第十九条 法第三十七条第一項の政令で定める程度の障害の状態は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗