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確定拠出年金法施行令 第十九条 (障害給付金に係る障害の状態)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(障害給付金に係る障害の状態)

第十九条

第三十七条第一項の政令で定める程度の障害の状態は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。

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