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確定拠出年金法施行令 第二十条 (企業型年金の終了)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(企業型年金の終了)

第二十条

終了した企業型年金に係る企業型年金規約は、法第八十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の個人別管理資産が連合会に移換されるまでの間、その目的の範囲内において、なお効力を有するものとする。

2終了した企業型年金に係る事業主及び当該事業主に係る法第四十七条各号に定める者は、法第八十三条第一項の規定による個人別管理資産の移換に関し必要な協力をしなければならない。

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