第七十三条の二
連合会移換者については、個人型年金加入者であった者とみなして、前条(個人型年金の給付に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条中「同章第五節の規定」とあるのは、「同章第五節の規定(第三十三条の規定及び障害給付金に係る規定を除く。)」とする。
連合会移換者については、個人型年金加入者であった者とみなして、前条(個人型年金の給付に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条中「同章第五節の規定」とあるのは、「同章第五節の規定(第三十三条の規定及び障害給付金に係る規定を除く。)」とする。