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確定拠出年金法 第七十四条 (連合会の業務の特例)

平成十三年法律第八十八号法律
(連合会の業務の特例)

第七十四条

連合会は、国民年金法の規定による業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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