(連合会の業務の特例)
第七十四条
連合会は、国民年金法の規定による業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う。
連合会は、国民年金法の規定による業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。