(企業型年金加入者掛金の額の変更の例外)
第四条の二
令第六条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一
- 二各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額が引き下がる場合において、当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額を引き上げる場合
- 三企業型年金規約で定めた企業型年金加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより、企業型年金加入者が拠出していた企業型年金加入者掛金の額を拠出することができなくなる場合において、当該額を当該変更後の決定の方法による額に変更する場合
- 四企業型年金加入者掛金の額を零に変更する場合
- 五企業型年金加入者掛金の額を零から変更する場合
- 六企業型年金加入者がその資格を喪失する場合において、企業型年金加入者掛金の額をその資格を喪失することに伴い拠出することとなる期間の月数に応じて変更する場合