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確定拠出年金法施行令 第十条の二 (事業主掛金の拠出の方法)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(事業主掛金の拠出の方法)

第十条の二

事業主掛金の拠出は、企業型年金加入者期間(法第十四条第一項に規定する企業型年金加入者期間をいう。以下同じ。)の計算の基礎となる期間につき、十二月から翌年十一月までの十二月間(企業型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下「企業型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出するものとする。ただし、企業型年金規約で定めるところにより、企業型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる。

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