(企業型年金加入者掛金の納付)
第二十一条の二
企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。
2前条第二項の規定は、事業主が企業型年金加入者掛金の納付を行う場合について準用する。
企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。
2前条第二項の規定は、事業主が企業型年金加入者掛金の納付を行う場合について準用する。