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確定拠出年金法施行規則 第十六条の二 (納付期限日を延長できる場合等)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(納付期限日を延長できる場合等)

第十六条の二

第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、事業主掛金を納付期限日(令第六条第五号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第一項において同じ。)までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。

2第十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。

3第十一条の三第二項の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金加入者掛金を納付期限日(令第六条第六号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第二項において同じ。)までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。

4第十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。

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