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確定拠出年金法施行規則 第十六条 (加入者等への通知)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(加入者等への通知)

第十六条

事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。

  1. 企業型年金規約の内容
  2. 企業型年金加入者の資格を取得した年月日
  3. 当該企業型年金加入者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先
  4. 当該企業型年金加入者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先

2事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者になったときは、速やかに、その旨及び企業型年金運用指図者となった年月日を当該企業型年金運用指図者となった者に通知しなければならない。

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