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確定拠出年金法施行規則 第十一条の二 (老齢給付金の受給権の確認)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(老齢給付金の受給権の確認)

第十一条の二

事業主(記録関連業務を行う事業主に限る。以下この項及び次項において同じ。)に使用される者が新たに企業型年金加入者の資格を取得した場合又は企業型記録関連運営管理機関が第十条第一項又は前条第五項の通知を受けた場合であって、当該事業主に使用される者又は当該通知に係る企業型年金加入者がその資格を取得した日において六十歳以上であるときは、当該事業主又は当該企業型記録関連運営管理機関は、当該事業主又は当該企業型記録関連運営管理機関以外の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型年金加入者に係る老齢給付金の裁定に関する情報の提供を求めるものとする。

2前項の規定による情報の提供を求められた企業型記録関連運営管理機関等は、当該情報の提供を求める事業主又は企業型記録関連運営管理機関に対し、当該情報の提供を行うものとする。

3前項の規定による情報の提供を受けた企業型記録関連運営管理機関は、当該情報を当該企業型年金加入者を使用する事業主に通知するものとする。

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