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確定拠出年金法施行規則 第十一条 (事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)

第十一条

事業主は、企業型年金加入者の氏名又は住所に変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

2事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第一項第二号イからハまでに掲げる者に該当することとなったときは、該当することとなった日から五日以内に、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

3事業主は、その使用する者が新たに企業型年金加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から五日以内に、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

4事業主は、企業型年金加入者が前条第一項第二号イからハまでに掲げる者に該当しなくなったときは、該当しなくなった日から五日以内に、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

5事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。ただし、次項に該当する場合は、この限りでない。

  1. 企業型年金加入者の資格を喪失した者の氏名、性別、住所及び生年月日
  2. 企業型年金加入者の資格を喪失した年月日
  3. 死亡により資格を喪失した場合にあっては、その旨

6事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者となったときは、企業型年金運用指図者となった日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

  1. 企業型年金運用指図者となった者の氏名、性別、住所及び生年月日
  2. 企業型年金運用指図者の資格を取得した年月日
  3. 企業型年金運用指図者となった事由

7事業主は、企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者(企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)のうち、四十一歳以上のもの(第二号及び第十五条第一項第十三号において「特定企業型年金加入者等」という。)に対し退職手当等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条において退職手当等とみなす一時金を含む。以下同じ。)の支払が行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

  1. 退職手当等の種類
  2. 特定企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けた年月日
  3. 退職所得控除額(所得税法第三十条第三項の退職所得控除額をいう。以下同じ。)
  4. 勤続期間(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六十九条第一項第一号に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)

8事業主は、新たに前条第一項第三号に掲げる場合に該当することとなったとき又は該当しなくなったときは、速やかに、その旨を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

9事業主は、前項の通知をするときは、企業型年金規約を添付しなければならない。

10事業主は、企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更された場合には、速やかに、その旨及び変更後の他制度掛金相当額を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

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