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確定拠出年金法施行規則 第十二条 (同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出)

第十二条

企業型年金加入者は、同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「加入事業主」という。)に提出するものとする。

  1. 氏名、性別、住所及び生年月日
  2. 企業型年金加入者を使用する事業主(当該申出書の提出先である事業主を除く。)の名称及び住所
  3. 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなった年月日

2企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する厚生年金適用事業所以外の厚生年金適用事業所(以下この条において「加入外事業所」という。)のいずれかに使用されなくなったとき又は加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入事業主に提出するものとする。

  1. 氏名、性別、住所及び生年月日
  2. 加入外事業所の事業主の名称及び住所
  3. 加入外事業所に使用されなくなった年月日又は加入外事業所の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなった年月日

3企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者の資格を喪失したとき(加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合に限る。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入外事業所の事業主に提出するものとする。

  1. 氏名、性別、住所及び生年月日
  2. 加入事業主の名称及び住所
  3. 当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日

4前項の申出書には、当該企業型年金加入者がその資格を喪失したことについての加入事業主の証明書を添付しなければならない。

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