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確定拠出年金法 第四十条 (支給要件)

平成十三年法律第八十八号法律
(支給要件)

第四十条

死亡一時金は、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。

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