(失権) 第三十九条 障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。一受給権者が死亡したとき。二当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗