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確定拠出年金法 第三十九条 (失権)

平成十三年法律第八十八号法律
(失権)

第三十九条

障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。

  1. 受給権者が死亡したとき。
  2. 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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