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預金保険法施行令 第七条の三 (遺族等)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(遺族等)

第七条の三

法第五十四条の三第二項第一号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四十条同法第七十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により加入者等(法第五十四条の三第一項第一号に規定する加入者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の遺族に当該加入者等に係る死亡一時金が支給される場合当該加入者等の遺族
  2. 確定拠出年金法第四十一条第四項同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等の個人別管理資産額(同法第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金銭が当該加入者等の相続財産とみなされる場合当該相続財産とみなされる金銭の全部又は一部を受ける者

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