(遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなされる部分) 第七条の四 法第五十四条の三第二項第一号に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。一前条第一号に掲げる場合確定拠出年金法第四十一条第三項の規定により当該加入者等の遺族の人数によつて等分した部分二前条第二号に掲げる場合同号に規定する金銭のうち同号に定める者が受ける部分に相当する部分 e-Gov法令検索で第七条の四を開く ↗