条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法施行令 第四十五条の五 (企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用)

第四十五条の五

第八十二条の二の規定により法第八十二条第一項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について法第二十五条の二の規定を準用する場合においては、法第八十二条の二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法施行令第四十五条の五(企業型年金に係る運用の指図に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条の四(企業型年金の個人別管理資産の移換の特例) 確定拠出年金法施行令 目次 第四十五条の六 →