第百二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一第六条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第二十六条第三項(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしない者三第二十六条第四項(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者四第四十九条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者五第五十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者六第五十二条第一項の規定による命令に違反した者七第五十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者八第八十条第四項、第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定に違反して、通知をしない者九第八十三条第三項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者 e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗