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確定拠出年金法 第百二十三条

平成十三年法律第八十八号法律

第百二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第六条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十六条第三項第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしない者
  3. 第二十六条第四項第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者
  4. 第四十九条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
  5. 第五十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 第五十二条第一項の規定による命令に違反した者
  7. 第五十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  8. 第八十条第四項第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定に違反して、通知をしない者
  9. 第八十三条第三項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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