(連合会が個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない者の対象外) 第六十六条の五 令第四十六条の二第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一個人型年金に個人別管理資産がなくなった者二所在が明らかでない者三令第四十六条の二第三項の規定による説明を受けることを拒んだ者 e-Gov法令検索で第六十六条の五を開く ↗