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確定拠出年金法施行規則 第六十六条の五 (連合会が個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない者の対象外)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(連合会が個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない者の対象外)

第六十六条の五

第四十六条の二第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 個人型年金に個人別管理資産がなくなった者
  2. 所在が明らかでない者
  3. 第四十六条の二第三項の規定による説明を受けることを拒んだ者

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