(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務) 第六十六条の四 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、令第四十六条の二第二項の規定による説明を定期的に行うものとする。2連合会は、令第四十六条の二第三項の規定による説明を定期的に行うものとする。 e-Gov法令検索で第六十六条の四を開く ↗