条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法施行規則 第六十六条の四 (個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

第六十六条の四

企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、令第四十六条の二第二項の規定による説明を定期的に行うものとする。

2連合会は、令第四十六条の二第三項の規定による説明を定期的に行うものとする。

e-Gov法令検索で第六十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法施行規則第六十六条の四(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十六条の三(法第八十三条第三項の規定による公告) 確定拠出年金法施行規則 目次 第六十六条の五(連合会が個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない者の対象外) →