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確定拠出年金法施行規則 第六十六条の三 (法第八十三条第三項の規定による公告)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(法第八十三条第三項の規定による公告)

第六十六条の三

第八十三条第三項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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