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確定拠出年金法施行規則 第六十六条の二 (連合会移換者の氏名変更の届出等)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(連合会移換者の氏名変更の届出等)

第六十六条の二

連合会移換者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を個人型特定運営管理機関に提出するものとする。

  1. 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
  2. 氏名又は住所の変更の年月日

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