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確定拠出年金法施行規則 第六十九条 (死亡の届出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(死亡の届出)

第六十九条

第百十三条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に提出することによって行うものとする。

  1. 氏名、性別、住所及び生年月日
  2. 基礎年金番号
  3. 死亡年月日

2前項の届出書には、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の死亡についての証明書を添付しなければならない。

3企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が法第八十条から第八十三条までの規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者を除く。以下この項において「移換待機者」という。)が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に届け出なければならない。この場合において、移換待機者の死亡の届出については、前二項の規定を準用する。

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