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国民年金法による改定率の改定等に関する政令 第二条 (令和八年度及び令和九年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定)

平成十七年政令第九十二号政令
(令和八年度及び令和九年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定)

第二条

令和八年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇五四とする。

2令和九年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇七六とする。

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