(令和八年度及び令和九年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定) 第二条 令和八年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇五四とする。2令和九年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇七六とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗