(令和八年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定)
第一条
令和八年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については一・〇八二とし、同月二日以後に生まれた者については一・〇八五とする。
令和八年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については一・〇八二とし、同月二日以後に生まれた者については一・〇八五とする。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。