(検討)
第三条
政府は、平成十五年以降において初めて行われる国民年金法による財政再計算(同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。)において、第一項の表の上欄に掲げる額に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、平成十五年度においてこの法律に基づき行わなかったことによる財政に生ずる影響を考慮して、当該額の見直しその他の措置及び当該規定の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、平成十五年以降において初めて行われる国民年金法による財政再計算(同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。)において、第一項の表の上欄に掲げる額に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、平成十五年度においてこの法律に基づき行わなかったことによる財政に生ずる影響を考慮して、当該額の見直しその他の措置及び当該規定の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。