(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)
第三条
平成十六年度における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十五条第一項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。
2前項の場合における国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第四条第一項及び第六条の規定の適用については、同項中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」と、同条中「受入金、国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「受入金、国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」とする。