(実施機関相互間の連絡調整) 第百条の三の二 実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。2前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は、主務省令で定める。 e-Gov法令検索で第百条の三の二を開く ↗