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厚生年金保険法 第百条の三の二 (実施機関相互間の連絡調整)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(実施機関相互間の連絡調整)

第百条の三の二

実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。

2前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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